特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるための在留資格制度です。2019年4月から運用されています。
特定技能には「1号」と「2号」があります。
| 区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象となる技能 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務 | 熟練した技能を要する業務 |
| 在留期間 | 通算で原則5年以内 | 3年、2年、1年または6月 |
| 家族帯同 | 原則として不可 | 要件を満たせば可能 |
※家族帯同や在留期間などの詳細は、本人の在留資格、分野別の基準その他の要件によって異なります。
特定技能の対象となる分野は、制度上定められた特定産業分野に限られます。出入国在留管理庁の現行制度案内では、次の分野が掲載されています。
| ・介護 | ・ビルクリーニング | ・工業製品製造業 | ・建設 |
| ・造船・舶用工業 | ・自動車整備 | ・航空 | ・宿泊 |
| ・自動車運送業 | ・鉄道 | ・農業 | ・漁業 |
| ・飲食料品製造業 | ・外食業 | ・林業 | ・木材産業 |
※実際に従事できる業務、受入れ人数、技能水準等は、各分野の最新の運用方針・運用要領等をご確認ください。
